厚生労働省労働局長登録教習機関
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労働安全衛生法第60条では、政令(労働安全衛生法施行令第19条)で定める業種について新たに職長になるものに対しては、職長教育を受けさせることが義務づけられています。
安全教育センターでは、職長・安全衛生責任者教育の主催及び出張講習を行っています。出張講習は、5名からであれば、全国どこへでも伺います。土日祝日の実施でも問題ありません。ZOOMまたはTEAMSによる、WEB講習も行っております。教育の修了者には修了証を発行します。
労働安全衛生法第60条により、建設業の職長は職長教育を修了していなければならないとされてきました。平成13年3月26日付け基発178号により、現場の安全衛生責任者となる職長には、さらに安全衛生責任者教育の受講が定められました。
※平成18年4月の改正労働安全衛生法により、リスクアセスメントの実施が建設企業の努力義務となりました。
平成18年4月より実施の「職長・安全衛生責任者教育」の内容には、リスクアセスメント関係科目が取り入れられております。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「職長・安全衛生責任者教育」>カテゴリー下位「職長・安全衛生責任者教育」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
建設業の労働災害は、長期的には減少傾向にあるものの、依然として死亡災害は全産業で最も多く、また労働者の高齢化、外国人研修生の増加、社会保険加入等建設業を巡る情勢も近年著しく変化しており、労働災害防止に果たす職長・安全衛生責任者の役割は極めて重要となってきています。
こうした中、平成29年2月20日に厚生労働省から「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発第0220第4号)」が出され、職長・安全衛生責任者に対する能力向上教育の具体的なカリキュラム等が示されました。
当センターでは、過去に職長・安全衛生責任者教育を受講して、おおむね5年以上経過した方を対象に下記要領にて「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施いたします。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「職長・安全衛生責任者教育」>カテゴリー下位「職長・安全衛生責任者能力向上教育」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第60条では、施行令で定められた業種(製造業など)の事業場で新たにその職務につくことになった職長等に対して事業場は安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない旨を定めています。
作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置などに加え、リスクアセスメントなど、職長に必要な安全衛生知識を学ぶ機会となります。
※令和5年4月1日から、下記の業種も職長教育の対象となりました。
・食料品製造業(うま味調味料製造業、および、動植物油脂製造業は、以前から対象のため除く)
・新聞業
・出版業
・製本業および印刷物加工業
講習内容詳細