労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は労働者が危険有害作業に従事させる場合には、特別教育を受けさせなければなりません。
安全教育センターでは、特別教育を主催だけでなく、講師を派遣する出張講習にて実施しています。出張講習は、5名からであれば、全国どこへでも伺います。土日祝日の実施でも問題ありません。オンライン講習も行っております(※)。教育の修了者には修了証を発行します。
※学科のみの教育に限ります。実技が伴うものは講師派遣でご依頼ください。

保護具着用管理責任者教育

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質の管理は法令遵守から、自律的な管理へと移行していきます。 自律的管理においては、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいた措置の徹底が欠かせません。今後の化学物質管理において、中心となるのが化学物質管理者です。
リスクアセスメントでは、工学的な対策などの検討とともに、労働者の保護具使用についても検討されます。リスクアセスメントの結果、労働者に保護具を使用させる場合においては、保護具着用管理責任者を選任することも義務づけられました。
保護具着用管理責任者は、労働者が適切な保護具を選択し、有害作業において使用させることが職務となります。
保護具着用管理責任者は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者※1」から専任しなければなりません。(通達 令和4年5月31日付け基発0531第9号)

主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「安全衛生教育」>カテゴリー下位「保護具着用管理責任者教育」>「予約状況を見る」

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)
通達 令和4年5月31日付け基発0531第9号
受講対象
リスクアセスメント対象物質のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場で、保護具着用管理者に選任される予定の方
保護具について、知識を深めたい方
講習科目
保護具着用管理
保護具に関する知識
労働災害の防止に関する知識
関係法令
保護具の使用方法等
講習時間
1日間 合計6時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
17,930円(税込)
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許サイズの修了証発行
開催地域
宮城県

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

労働安全衛生規則の一部改正(平成31年2月1日施行)および安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示により、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(安全帯)のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が、特別教育の対象となりました。

主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「特別教育」>カテゴリー下位「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」>「予約状況を見る」

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生規則の一部改正(平成31年2月1日施行)
安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示
受講対象
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(安全帯)のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
講習科目
作業に関する知識
墜落制止用器具に関する知識
労働災害の防止に関する知識
関係法令
墜落制止用器具の使用方法等
講習時間
6時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【主催講習】非会員:9,680円
      コンサル・速報契約会員:8,580円
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

足場の組立て等作業特別教育

足場に係わる業務では、墜落・転落などの事故のおそれがあります。
また組立てに不備がある場合は、引き渡し後に使用者の危険を招く恐れがあります。そのため、足場の組立て・解体・変更などの作業に従事する方は特別教育を受けなければなりません。
本教育は、本足場、一側足場、吊り足場、脚立足場など、全ての足場組立て等の作業が対象です。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第39号
受講対象
足場の組立て、解体、変更などの作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.足場及び作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.労働災害の防止に関する知識
4.関係法令
講習時間
6時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
足場組立等作業主任者技能講習修了者は、受ける必要はありません。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

足場の組立て等作業特別教育(※H27年7月1日時点で足場の組立て等作業に従事していた方対象)

足場に係わる業務では、墜落・転落などの事故のおそれがあります。
また組立てに不備がある場合は、引き渡し後に使用者の危険を招く恐れがあります。そのため、足場の組立て・解体・変更などの作業に従事する方は特別教育を受けなければなりません。
本教育は、本足場、一側足場、吊り足場、脚立足場など、全ての足場組立て等の作業が対象です。

平成27年7月1日の時点で、現に足場の組立て等の業務に従事していた方が対象です。
経験者の相応の知識・技能を認め、平成27年7月1日(適用日)現在対象となる作業を行っている方については科目を短縮し、3時間とすることができるとされました。※事業者証明が必要です。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第39号
受講対象
足場の組立て、解体、変更などの作業に従事する方で、H27年7月1日時点で足場の組立て等作業に従事していた方
講習科目
【学科】
1.足場及び作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.労働災害の防止に関する知識
4.関係法令
講習時間
3時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
H27年7月1日時点で足場の組立て等作業に従事していた方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

施工管理者等のための足場点検実務者研修

足場の使用において、足場の状態が適切に維持されていることが極めて重要となります。そのためには点検を欠かすことができません。
足場点検のタイミングは「組立・変更・一部解体後」、「作業前」、「悪天候、地震の後」などです。
足場点検においては、十分な知識・経験を有する者が望ましくなります。

法改正により、令和5年10月1日からは、足場の点検者を事前に指名し、その者に点検させることが義務付けられます。
指名される者は、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者、労働安全コンサルタント(土木・建築)、足場設置等の届出に係る計画作成参画者等ですが、足場点検実務者研修修了者も含まれます。

本教育は、足場の点検においての知識を学ぶ教育となります。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
通達 基安発0209第2号(平成24年2月9日)「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」
受講対象
1.建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある方
2.店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している方等
講習科目
【学科】
1.足場の組立て等の安全施工と保守管理
2.関係法令
講習時間
4時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【主催講習】8,800円
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

足場の組立て等作業主任者能力向上教育(※作業主任者対象)

足場の組立て等作業主任者技能講習を修了後、概ね5年経過した方、また業務から一定期間離れ再び足場の組立て等作業主任者の業務に従事する方を対象とした講習です。
作業主任者技能講習を修了後、一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。

法改正により、令和5年10月1日からは、足場の点検者を事前に指名し、その者に点検させることが義務付けられます。
指名される者は、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者などになります。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
・労働安全衛生法第60条の2条
・通達 基発第247号(平成元年5月22日)「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示」
受講対象
足場作業主任者技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
講習科目
【学科】
1.最近の足場部材等及びそれらの選択と管理
2.足場の組立て等安全施工と保守管理
3.災害事例及び関係法令
講習時間
7時間
受講資格
足場作業主任者技能講習を修了された方
受講料
【主催講習】11,000円
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

研削と石の取替・試運転特別教育(自由研削用と石)

自由研削と石は、グラインダーやベビーサンダー等とも呼ばれ、物の研磨や切断等幅広い用途で使用されています。
一方で、と石が高速回転時に破損し、破片が人体等に突き刺さる、反発などによって回転部分が接触するなどの事故も発生しています。
そのため、自由研削と石の取替え又は取替え時の試運転の業務については、特別教育が必要です。
本教育では、可搬式の携帯用グラインダーや、卓上グラインダー(両頭グラインダー)、切断機等の機械が対象となります。

※出張教育では、受講生が使用する研削と石のご準備をお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第1号
受講対象
自由研削と石(グラインダー・ベビーサンダー)を用いた作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.自由研削用研削盤、自由研削用と石、取付け具等に関する知識
2.自由研削用と石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識
3.関係法令
【実技】
1.自由研削用と石の取付け方法及び試運転の方法
講習時間
6時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

低圧電気取扱業務特別教育(開閉器の操作の業務対象)

低圧電気は工場や建設作業場など使用する機会が多く、それに伴い感電災害による死亡者数も多くなっています。
そのため、低圧電気を取り扱う作業に従事する方は、特別教育を受けなければなりません。この特別教育は、電気工事士免許を所有している方も受けることが義務付けられています。

本教育は、分電盤でのブレーカーON・OFFなどの、開閉器操作をする方を対象とします。
実技は1時間となるため、講習日程も1日となります。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第4号
受講対象
低圧(交流650V以下、直流700V以下)の開閉器の操作に従事する方
講習科目
【学科】
1.低圧の電気に関する基礎知識
2.低圧の電気設備に関する基礎知識
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
5.関係法令

【実技】
1.開閉器の操作
講習時間
8時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

低圧電気取扱業務特別教育(活線・近接)

低圧電気は工場や建設作業場など使用する機会が多く、それに伴い感電災害による死亡者数も多くなっています。
そのため、低圧電気を取り扱う作業に従事する方は、特別教育を受けなければなりません。この特別教育は、電気工事士免許を所有している方も受けることが義務付けられています。

本教育は、開閉器操作を含む、活線・近接作業を行う方を対象としています。活線・近接作業とは、充電部に接近して点検、測定、配線などです。
活線・近接作業対象の教育は、1日目が学科、2日目が実技となります。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第4号
受講対象
・低圧(交流650V以下、直流700V以下)の活線近接の作業に従事する方
・開閉器の操作に従事する方
講習科目
【学科】
1.低圧の電気に関する基礎知識
2.低圧の電気設備に関する基礎知識
3.低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
4.低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
5.関係法令

【実技】
1.活線近接作業
2.開閉器の操作
講習時間
14時間(2日間)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

高所作業車運転(作業床高さ10m未満)特別教育

「作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務」に労働者を就かせるときは、特別教育が必要となります。
本教育は、ブーム式、垂直昇降式など全て機種を対象としております。
なお、10メートル以上の作業床の高所作業車を使用する場合は、技能講習が必要です。

※出張講習では、実技で使用する高所作業車をご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第10の5号
受講対象
作業床10m未満の高所作業車を用いて作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2.高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
3.原動機に関する知識
4.関係法令
【実技】
1.高所作業車の作業のための装置の操作
講習時間
9時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

高所作業車運転(作業床高さ10m未満)特別教育(※運転免許所持者対象)

「作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務」に労働者を就かせるときは、特別教育が必要となります。
本教育は、ブーム式、垂直昇降式など全て機種を対象としております。
なお10メートル以上の作業床の高所作業車を使用する場合は、技能講習が必要です。

※出張講習では、実技で使用する高所作業車をご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第10の5号
受講対象
作業床10m未満の高所作業車を用いて作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2.高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
3.関係法令
【実技】
1.高所作業車の作業のための装置の操作
講習時間
8時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
・普通自動車運転免許所持者
上記所有者は【学科】「原動機に関する知識」(1時間)が免除となります。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

クレーン(5t未満)運転特別教育

つり上げ荷重5t未満のクレーンまたはつり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転作業については、クレーン運転特別教育が必要となります。
本教育は、天井クレーン、タワークレーンなど全ての機種を対象としております。
なお、つり上げ荷重が5t以上のクレーン使用では、技能講習または免許が必要となります。

※出張講習では、実技で使用するクレーンをご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第15号
クレーン等安全規則第21条
受講対象
・つり上げ荷重5t未満のクレーンを用いた作業に従事する方
・つり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転の作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.クレーンに関する知識
2.原動機及び電気に関する知識
3.クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
4.関係法令

【実技】
1.クレーンの運転のための合図
2.クレーンの運転
講習時間
13時間(2日間)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
・移動式クレーン運転士免許の保有者
・小型移動式クレーン運転技能講習の修了者
・移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育の修了者
・デリックの運転の業務に係る特別教育の修了者
・玉掛け技能講習の修了者
上記資格所有者は、【学科】「クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」(1時間)が免除となります。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

ウインチ(巻上機)運転特別教育

巻上げ機(ウインチ)は、資材を垂直方向及び水平方向などの移動に使用します。
巻上げ機の種類や用途は多様である一方、ワイヤーに巻き込まれる、資材の落下などの事故も発生しています。
巻上げ機を扱って作業に従事する方は特別教育を受けなければなりません。
本教育では、電動式、エンジン式など全ての機種を対象としています。

※出張講習では、実技で使用する巻上げ機をご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第13号
受講対象
巻上げ機を使用した作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.巻上げ機に関する知識
2.巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識
3.関係法令
【実技】
1.巻上げ機の運転
2.荷掛け及び合図
講習時間
10時間(1.5日間)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

ローラー運転特別教育

締固め用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する方には特別教育を受けさせなければなりません。
本教育は、タイヤローラー等の作業者が乗車する機械、ハンドガイドローラーなど全ての機体を対象としています。

※出張講習では、実技で使用するローラーをご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3.項
労働安全衛生規則第36条第10号
受講対象
締固め機の操作業務に従事する方
講習科目
【学科】
1.ローラーに関する知識
2.ローラーの運転に必要な一般的事項に関する知識
3.関係法令について
【実技】
1.ローラーの運転方法
講習時間
10時間(1.5日間)
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

ロープ高所作業特別教育(のり面)

高さが2m以上で作業床を設けることが困難な箇所(のり面など)において、労働者が昇降器具を用いて、当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業をロープ高所作業といいます。
その危険防止を図るため、平成28年7月1日からロープ高所作業特別教育が義務付けられています。
※ブランコ等を用いた垂直降下ロープ高所作業は対象外となります。

※実技では、昇降可能なのり面(斜面)をご用意いただきますようお願いします。
 また受講者が着用するフルハーネス型安全帯(胸部D環付)及びロープ等器具のご準備もお願いします。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第40号
受講対象
のり面にてロープ高所作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.ロープ高所作業に関する知識
2.メインロープ等に関する知識
3.労働災害の防止に関する知識
4.関係法令
【実技】
1.ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 安全帯及び保護帽の取扱い
2.メインロープ等の点検
講習時間
7時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

丸のこ等取扱い作業従事者教育

丸のこは、木材等を切断するために建設業等で広く使用されている工具ですが、のこ歯への身体接触などの事故が発生し、時には死亡災害となることもあります。
このような状況を受け、丸のこ使用の安全教育徹底について、通達が出されております。
本教育は、携帯用丸のこ、卓上丸のこなど可搬式の機械を対象としたものです。


※実技で使用する丸のこをご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
通達 基安発0714第1号(平成22年7月14日)「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」
受講対象
丸のこ盤を用いた作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.携帯用丸のこ盤を使用する作業に関する知識
2.安全な作業方法に関する知識
3.携帯用丸のこ盤の点検及び整備に関する知識
4.関係法令
【実技】
1.携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法
講習時間
4時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育

刈払機は道路、河川などでの草刈りにおいて使用します。
幅広く使用されている一方で、回転する刃の接触による怪我、飛び石などによる第三者災害、熱中症などの事故も多く発生しています。
このような状況があるため、刈払機使用に関して安全教育実施の通達が出されています。

※出張講習では、受講者が使用する刈払機をご準備いただきますようお願いします。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
通達 基発第66号(平成12年2月16日)「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」
受講対象
刈払機を用いた作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.刈払機に関する知識
2.刈払機を使用する作業に関する知識
3.刈払機の点検及び整備に関する知識
4.振動障害及びその予防に関する知識
5.関係法令
【実技】
1.刈払機の作業等
講習時間
6時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から、過去に建設材料を中心にさまざまな用途で使用されてきました。一方で、石綿肺、肺がん、中皮種といった深刻な健康障害をもたらします。
石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務では、危険・有害作業となるため、作業に従事する労働者は、特別教育を受けなければなりません。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第37号
石綿障害予防規則第27条
受講対象
・石綿等が使用されている建築物、工作物、船舶の解体または改修等の作業に従事する方
・石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.石綿の有害性
2.石綿等の使用状況
3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
4.保護具の使用方法
5.関係法令
講習時間
4.5時間
受講資格
申し込み時に18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
石綿作業主任者技能講習を修了した方は受講する必要はありません。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(酸欠+硫化水素ガス中毒)

酸素欠乏症や硫化水素中毒は、地下室、ピット、タンク内など通気性の悪い場所で発生します。これらの災害は、致死率が高く、二次災害を招きやすい特徴があります。
酸素欠乏、硫化水素が発生するおそれのある場所での作業に従事する方は、特別教育を受けなければなりません。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第26号
受講対象
労働安全衛生法施行令別表第6にある、酸素欠乏等場所での作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.酸素欠乏等の発生の原因
2.酸素欠乏症等の症状
3.空気呼吸器等の使用方法
4.事故の場合の退避及び救急蘇生の方法
5.関係法令
講習時間
5.5時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した方は受講する必要はありません。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

特定粉じん業務に係わる特別教育

粉じんは、細かな粒子であり、呼吸とともに体内に侵入します。長期間にわたって粉じんを吸い込み続けると、肺に粉じんが溜まりじん肺等の疾病の原因となります。
中でも、トンネル内での鉱物破砕などは特定粉じん作業とされ、多量の粉じんを吸い込むおそれがあります。
特定粉じん作業に従事する方は特別教育として修了する事が義務付けられています。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
・労働安全衛生法第59条第3項
・労働安全衛生規則第36条第29号
・粉じん障害防止規則第22条
受講対象
粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
2.作業場の管理
3.呼吸用保護具の使用の方法
4.粉じんに係わる疾病及び健康管理
5.関係法令
講習時間
4.5時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

廃棄物の焼却施設に関するダイオキシン類特別教育

ダイオキシン類は、ごみ焼却などの燃焼の際に発生し、微量でも強い毒性があり、中には発がん性を含むものもあります。
廃棄物処理施設において、ばいじん及び焼却灰などを取扱う業務や、焼却炉などでの運転・保守点検・解体等の作業に従事する作業者は特別教育を受けなければなりません。

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第36条第34号・第35条・第36条
受講対象
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、
・ばいじんや焼却灰を取り扱う業務に従事する方
・施設の点検業務に従事する方
・施設の解体作業等に従事する方
講習科目
【学科】
1.ダイオキシン類の有害性
2.作業の方法及び事故の場合の措置
3.作業開始時の設備の点検
4.保護具の使用方法
5.その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
講習時間
4時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

有機溶剤業務従事者労働衛生教育

有機溶剤は塗装、印刷、洗浄等、幅広く作業で使用されています。
高濃度蒸気を吸い込むことでの急性中毒、低濃度であっても長期間体内に取り込まれることでの疾患などの有害性があります。
有機溶剤を扱う作業に従事する方は、衛生教育を受けなければなりません。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
通達  基発第337号(昭和59年6月29日)
受講対象
有機溶剤取り扱い作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.有機溶剤による疾病及び健康管理
2.作業環境管理
3.保護具の使用方法
4.関係法令
講習時間
4.5時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
免除規定
有機溶剤作業主任者技能講習を修了した方は受講する必要はありません。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

チェーンソー以外の振動工具取扱安全衛生教育

さく岩機やインパクトレンチ、タンピングランマーなどは、手指など局所的に大きな振動を与える工具です。長期間大きな振動を受け続けると、白ろう病等の振動障害を引き起こすおそれがあります。
チェンソー以外の振動工具作業に従事する方は、衛生教育を受けなければなりません。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
通達 基発0710第2号(平成21年7月10日)「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」
受講対象
チェンソー以外の振動工具を使用した作業に従事する方
講習科目
1.振動工具に関する知識
2.動障害及びその予防に関する知識
3.関係法令
講習時間
4時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

熱中症予防指導員研修

夏場は業種を問わず、屋外の高温多湿な作業環境下で働く労働者を中心に熱中症が頻発しており、管理者による適切な作業管理が不可欠となっています。熱中症は、適切な処置を怠り、手遅れになると死に至る疾病です。
本教育は、労働者に対して指導する立場の者が受ける教育です。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
・通達 基発0420第3号(令和3年4月20日)「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」
・通達 基発0726第2号(令和3年7月26日)「「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の一部改正について」
受講対象
労働者に対して、熱中症の指導・監督する業務に従事する方
講習科目
1.熱中症の原因と症状
2.熱中症の予防対策
3.熱中症発生時の救急処置
4.災害事例
5.関係法令
6.熱中症予防用品等の取扱い方法
講習時間
3.5時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

作業者のための熱中症予防教育

夏場は業種を問わず、屋外の高温多湿な作業環境下で働く労働者を中心に熱中症が頻発しており、管理者による適切な作業管理が不可欠となっています。熱中症は、適切な処置を怠り、手遅れになると死に至る疾病です。
熱中症を予防するためには、管理者による適切な作業管理、作業者自身による健康管理が重要です。
本教育は、作業者が熱中症を予防するために受ける教育です。

講習内容詳細

講習区分
法定講習以外の安全衛生教育
法的根拠
・通達 基発0420第3号(令和3年4月20日)「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」
・通達 基発0726第2号(令和3年7月26日)「「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の一部改正について」
受講対象
熱中症になるおそれのある場所で作業に従事する方
講習科目
【学科】
1.熱中症の原因と症状
2.熱中症の予防対策
3.熱中症予防用品等の取扱い方法
講習時間
2時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
【出張講習】出張講習のお申し込みよりご確認ください。
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許証サイズの修了証を発行します。
開催地域
全国

雇入時安全衛生教育

労働災害防止のためには入社当初の時点から安全作業の基本を理解させることが必要です。労働安全衛生法第59条では、事業主に雇入時安全衛生教育を義務づけております。とくに建設業等ではこの教育を行わずに就労させているケースが多く見られます。

主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「安全衛生教育」>カテゴリー下位「雇入時安全衛生教育」>「予約状況を見る」

講習内容詳細

講習区分
特別教育(安衛法第59条第3項関係)
法的根拠
労働安全衛生法第59条第1項
受講対象
新規採用者、雇入時教育未受講の方
講習科目
労働災害の現状について
法定基本事項(危険防止基準)
安全の心構え
グループディスカッション(危険予知訓練等)
救急処置
講習時間
1日間 合計4時間
受講資格
申し込み時に満18歳以上の方
受講料
非会員:8,580円
コンサル・速報契約会員:7,480円
免除規定
なし
修了証
全ての講習時間を修了された方には、免許サイズの修了証発行
開催地域
宮城県