厚生労働省労働局長登録教習機関
北海道・宮城県・岩⼿県・福島県・東京都・⼤阪府・福岡県
労働安全衛生法第14条において、事業者は危険有害作業では作業主任者の選任が義務づけられています。
作業主任者になるためには、都道府県労働局長登録教習機関が実施する作業主任者技能講習を受講し、修了試験に合格しなければなりません。
安全教育センターでは、各種の作業主任者技能講習を実施しています。
実施方法は安全教育センター主催の講習の他、企業に講師を派遣する出張講習をしております。
石綿等を含む建材の解体・改修、吹付石綿の除去作業及び封じ込め、囲い込み作業は、石綿作業主任者を選任しなければなりません。今後は建築物の解体改修が増えることが見込まれるため、需要が増えることが見込まれます。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「石綿作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、特定化学物質等障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条により特定化学物質及び四アルキル鉛等の製造・取扱い業務については特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちからそれぞれの作業主任者を選任しなければなりません。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、酸素欠乏症等防止規則第11条第1項により酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれのある場所での作業は作業主任者を配置して作業を行うことになっています。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、有機溶剤中毒予防規則第19条により屋内作業場等において有機溶剤を取り扱う作業では有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「有機溶剤作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、鉛中毒予防規則第33条により、労働者を鉛業務に従事させる場合には鉛作業主任者を選任しなければなりません。平成26年5月30日付厚生労働省労働基準局安全衛生部の通達では、橋梁建設物等の旧塗料の剥離(はくり)やかき落とし作業で鉛成分が飛散していることから、中毒防止対策とともに鉛作業主任者の配置がうたわれています。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「鉛作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法令により、5m以上の足場の組立て・解体等の作業については、事業者は作業主任者を配置して、作業方法の決定、保護具の使用状況の監視等の業務を行わせなければなりません。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「足場の組立て等作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細
労働安全衛生法第14条、同規則第16条により、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれにともなう屋根下地若しくは外壁下地の取り付けの作業については、事業者は作業主任者を配置して、作業方法の決定、保護具の使用状況の監視等の業務を行わせなければなりません。
主催講習は以下の手順よりお申し込みください。
「主催講習のご予約」>予約サイト>カテゴリー上位「技能講習」>カテゴリー下位「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」>「予約状況を見る」
講習内容詳細